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いざという時役立つ、 代襲相続の話を集めました。
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代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
相続して嬉しいことばかりではないので、さまざまな理由から相続放棄をしたい場合もあります。

しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲相続がほぼ決定しています。
とはいえ、指名されている自分が相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。

またあまりに大きな財産を受けることになっても、相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。
亡くなった方は良かれと思っていたとしても、残されて相続人に指名されたときに、相続放棄を行いたくなることもあるのです。

相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
しかも亡くなった方が、弁護士を通してきちんとした遺言状を残している場合などでは、放棄はいろいろと大変なようです。

やはり法律で代襲相続は定められているものなのですから、簡単に「自分はいらない」と親族に言うだけでは相続放棄にならないのです。
「財産など相続したくない」と意思表示を行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
それも相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、相続放棄が認められなくなるそうです。

ですから「相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。

亡くなった方は良かれと思って選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
その場合には、タイムリミットも3か月と法律で定められていますから、素早く行動を起こさなければならないのです。

相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。
また相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもあります。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、相続はあまり嬉しくないものになるようです。

だからこそ、代襲相続をうけたとしても、さまざまな理由から、その財産の相続放棄を行う方もいるようです。


 

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代襲相続が必要になった場合、それは法定相続人が亡くなった方におられなかった場合に行われるそうです。
たとえば生涯独身で通していた場合や、法定相続人に先立たれてしまっている場合などに代襲相続は行われているようです。

やはり人間はひとりで生まれて生きているわけではないので、天涯孤独ということはかなり少ないですから、相続が発生するわけです。
法定相続人がない場合でも、親族がいる場合が多いのが現実でありますから、亡くなった方の残した財産は代襲相続によってわけられているようです。

しかしその段階で、亡くなった方が弁護士を通した遺言状を残している場合でも財産の度合いによっては揉めることもあるようです。
ですから亡くなった方に法定相続人がいない上に、弁護士を通した遺言状があった場合でも揉めることになるのです。

代襲相続を行う場合には、法律で定めた通りに行われていきますが、法定相続人がいない分、非常に苦労することが多いようです。
法律で定められた通りに相続が行われればいいのですが、やはり人間には欲が付きものですから、そこで揉めるようです。
法定相続人がいる場合でも財産分与は揉めるのですから、代襲相続の場合ならば、さらに揉めることも多いようです。

ですから法定相続人がいない場合、その混乱などを避けたくて、相続放棄してしまう方もいるわけです。
また亡くなった方が莫大な財産を残していってしまった場合などは、法定相続人がいないためにさらに混乱を極めてしまうようです。

ですから代襲相続になりそうな予感がある場合には、弁護士を通した正式な遺言状を作っておくのがおすすめです。
代襲相続についての情報をサイトやブログ、掲示板を使って集めて、どのようにしたらスムーズな相続が行えるのか研究してみてもいいでしょう。

亡くなった方は、自分の死後、どのように残した財産を行っていくのかが、わかりません。
そして法定相続人がいない場合には、残されている親族の間で財産のやりとりがうまくいかない場合、法律に定められた代襲相続しかなくなります。

代襲相続はもっぱら、法定相続人がいない場合に行われることが多いようで、そこで親族は財産が多いと揉めてしまうそうなのです。
亡くなった方にとっては悲しいことですが、法定相続人がいない場合には仕方がないもののようです。


亡くなった方は相続についてのことを考えていない場合も多いですし、まさか急に自分が死ぬということも考えていないでしょう。
法定相続人が自分にはいないけれども財産がある場合、自分が死んだら必ず行われることを覚えておいたほうがよさそうです。

代襲相続を民法で調べていくと、かなりややこしくなりますが、実際に相続を受けられる方が限定されてくることがわかります。
民法では代襲相続について厳密に整理して決められていますから、民法にのっとった形で行えばトラブルも少ないかもしれません。

しかしながら人間には欲がありますから、いくら民法で決められていても、親族の間でトラブルを起こすことがたびたび起こります。
実際にいくら厳密に民法で定められていて、正当に行われていても、親族の間でトラブルになることが多いのです。

相続はたしかに厳密に民法で定められているのではありますが、法律だけでは人の心は制しきれないようです。
そういった親族のごたごたに嫌気がさして、相続放棄する場合もあるのです。

たとえば民法で定められている通りに、弁護士を通じて正式な遺言状を残しても、ごたごたが起こるケースは少なくありません。
金持ち喧嘩せず、という言葉がありますが、相続については、それが金持ちであればある程、民法で定められているのに喧嘩が起こるようなのです。
人の感情までは民法という法律では制しきれないという現実をさらけ出してしまうのかもしれません。

民法で定められている通りに行って、相続人たちが全員納得すればいいのですが、なかなかそうもいかないことがあるようです。
亡くなった方はこれで大丈夫、と思って亡くなっていったとしても、残された親族が納得しないこともあるのです。

しかしながら民法は効力を持った法律なのですから、不満があったとしても従うほかないのです。
ですからまずは亡くなった方が出て、莫大な財産が残された場合には、民法に従って損得考えずに行うのがおすすめです。
 

代襲相続は、直系の兄弟姉妹の場合、受ける権利があって、あまりおめでたいことではないのですが、自分の兄弟姉妹がなくなった場合も発生します。
そこで財産が多かった場合、相続は兄弟姉妹の間で、多くの場合は平等に分けられていくようです。

ただし最近では、兄弟姉妹の数が少ないわけですから、相続も比較的スムーズに行われているようです。
相続の範囲は直系の兄弟姉妹の子供にまで及んでいきますから、よほどの財産かではなかった場合には、思い出として残る程度になりそうです。
ただし財産かであった場合、代襲相続を受ける兄弟姉妹は相続税で頭を悩ませる場合もあるのだそうです。

代襲相続が行われる場合、その財産を残し亡くなった方の兄弟姉妹にも相続が及んでいきます。
しかしながら生前に兄弟姉妹との関係が良くなかった場合などでは、弁護士を通した遺言状が作ってある場合は難しくなるかもしれません。
また直系の兄弟姉妹がいない場合の相続は、どうなるのかといえば、法定相続人がいない場合、宙ぶらりんになることもあるようです。

相続は、厳しく定められているので、血縁の薄い親族が相続するということはないに等しいようです。
つまり改正前の「笑う相続人」という存在が、現在ではありえないことになっているのです。
きちんと血がつながっている場合でなければ、相続は行われることはあり得ないので、よほどのことがない場合は法定相続人と兄弟姉妹に行われているようです。

財産があればある程、相続における親族の人間関係は複雑になっていくようですから、生涯独身などを選んだ場合、意外と財産を多く残すのは良くないかもしれませんね。
少子化や独身を貫くライフスタイルを選ぶ方が増えてきた現在では、相続もまた複雑になっていくかもしれません。
ある程度、財産があり、独身を貫いて、子供も持たなかった場合の方は生きているうちに、相続の対策を作っておいたほうがいいでしょう。
自分の死後に兄弟姉妹が自分の残した財産をめぐって争うことや関係が気まずくならないようにしておきたいものです。



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