忍者ブログ
いざという時役立つ、 代襲相続の話を集めました。
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

代襲相続を受けたとしても、「そんなに財産などは欲しくない」とか「その財産にマイナスが多い」とか「親族の争いに巻き込まれたくない」などがあります。
相続して嬉しいことばかりではないので、さまざまな理由から相続放棄をしたい場合もあります。

しかし亡くなった方の遺言状にしっかりと相続が記されていた場合、代襲相続がほぼ決定しています。
とはいえ、指名されている自分が相続を受けたくない場合もあるわけですから、なかなか厄介なものでもあるのです。

またあまりに大きな財産を受けることになっても、相続税の問題もありますから、相続放棄したい場合もありますよね。
亡くなった方は良かれと思っていたとしても、残されて相続人に指名されたときに、相続放棄を行いたくなることもあるのです。

相続が決まった場合、自分の事情や親族とのやりとりから、相続放棄を行いたい場合はどうすれればいいのでしょう。
しかも亡くなった方が、弁護士を通してきちんとした遺言状を残している場合などでは、放棄はいろいろと大変なようです。

やはり法律で代襲相続は定められているものなのですから、簡単に「自分はいらない」と親族に言うだけでは相続放棄にならないのです。
「財産など相続したくない」と意思表示を行うためには、やはり法律に訴えるしかないそうなのです。
それも相続が決定してから、3か月以内に申し立てを行わなくては、相続放棄が認められなくなるそうです。

ですから「相続放棄したい」という意思があるのでしたら、決定している段階で早めに申し立てをしなければなりません。

亡くなった方は良かれと思って選んでいたとしても、やはり相続放棄を行いたい場合もあります。
その場合には、タイムリミットも3か月と法律で定められていますから、素早く行動を起こさなければならないのです。

相続は亡くなった方にとっては、最後のプレゼントのつもりかもしれませんが、相続によって人生が大きく変わってしまう場合もあります。
また相続によって、自分がその相続した財産を守っていかなければならないというプレッシャーもあります。
相続した財産によって自分の人生を変えなければならないような場合、相続はあまり嬉しくないものになるようです。

だからこそ、代襲相続をうけたとしても、さまざまな理由から、その財産の相続放棄を行う方もいるようです。


 

PR

コメント


コメントフォーム
お名前
タイトル
文字色
メールアドレス
URL
コメント
パスワード
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字


トラックバック
この記事にトラックバックする:


忍者ブログ [PR]
アーカイブ
フリーエリア