いざという時役立つ、
代襲相続の話を集めました。
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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 代襲相続を民法で調べていくと、かなりややこしくなりますが、実際に相続を受けられる方が限定されてくることがわかります。 しかしながら人間には欲がありますから、いくら民法で決められていても、親族の間でトラブルを起こすことがたびたび起こります。 相続はたしかに厳密に民法で定められているのではありますが、法律だけでは人の心は制しきれないようです。 たとえば民法で定められている通りに、弁護士を通じて正式な遺言状を残しても、ごたごたが起こるケースは少なくありません。 民法で定められている通りに行って、相続人たちが全員納得すればいいのですが、なかなかそうもいかないことがあるようです。 しかしながら民法は効力を持った法律なのですから、不満があったとしても従うほかないのです。 PR 代襲相続を受けられる範囲は、基本的には財産を残して亡くなられた方の兄弟姉妹の子供までだそうです。 おそらくは改正しなければならないほど、相続を行うことが困難になり、親族間のトラブルが多く発生したからかもしれないですね。 代襲相続は現在では範囲が狭められているのですから、その法律にのっとって行えばいいのです。 相続のトラブルを予想して、弁護士を通して遺言状を作っていたとしても、受けられる範囲の親族で不満がでる場合が少なくありません。 相続人の範囲は意外と狭いようで広いですから、もしも財産かである場合には、ごたごたを起こさないよう準備しておくほうがいいかもしれません。 また相続が行われる範囲の親族が、あらかじめ話し合っていた場合などもスムーズに行われているようです。 ところが人はいつ死ぬかわかりませんから、相続の際に親族間で揉めてしまうケースも出てきてしまうのです。 代襲相続が行われるのは、法定相続人と直系の兄弟姉妹という場合が多くなりますが、中には養子縁組をしてその養子に相続させようと考えている場合も多いようです。 ですから夫や妻に先立たれて、子供もいなかった場合、財産を残したいと考えている方は、甥や姪と養子縁組を行うことが多いようです。 代襲相続は法定相続人がいれば、ほとんどの場合、あれこれと親族が揉めることもなく、スムーズに相続するようになるようです。 ですから相続で、できるだけ親族間でのトラブルを避けたいと考えている場合には、養子縁組を行っておくのは名案かもしれませんね。 代襲相続は養子縁組が完璧に手続きが済んでいなくては、成立しませんから、自分が元気なうちに養子縁組を済ませることが多いようです。 自分が財産を残して死んでも、うまく親族が円満で、きちんと養子によって財産も管理されていれば、代襲相続が成功ということになるでしょう。 代襲相続を行うためには、やはりそのまま相続するのではなく、法律上、行わなければならないとことがかなりあります。 ですから、人が一人死ぬということは、残された方々にとっては非常に大変なことでもあるのです。 代襲相続は民法で定められていますが、その民法は実際のところ、いざというときにようやく活躍してくれるものです。 正直に申しまして、いつ人は死ぬかわからないものですから、相続の手続きの仕方などを知っておいても損はないことかと思われます。 相続を無事に済ませてしまえば、あとからゆっくりと亡くなった方のことを悼むこともできます。 手続きを無事に行うためには、親族や家族の協力もかなり必要になってきますし、遺言状があった場合などはさらに大変になります。
代襲相続は、直系の兄弟姉妹の場合、受ける権利があって、あまりおめでたいことではないのですが、自分の兄弟姉妹がなくなった場合も発生します。 ただし最近では、兄弟姉妹の数が少ないわけですから、相続も比較的スムーズに行われているようです。 代襲相続が行われる場合、その財産を残し亡くなった方の兄弟姉妹にも相続が及んでいきます。 相続は、厳しく定められているので、血縁の薄い親族が相続するということはないに等しいようです。 財産があればある程、相続における親族の人間関係は複雑になっていくようですから、生涯独身などを選んだ場合、意外と財産を多く残すのは良くないかもしれませんね。
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