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いざという時役立つ、 代襲相続の話を集めました。
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代襲相続を民法で調べていくと、かなりややこしくなりますが、実際に相続を受けられる方が限定されてくることがわかります。
民法では代襲相続について厳密に整理して決められていますから、民法にのっとった形で行えばトラブルも少ないかもしれません。

しかしながら人間には欲がありますから、いくら民法で決められていても、親族の間でトラブルを起こすことがたびたび起こります。
実際にいくら厳密に民法で定められていて、正当に行われていても、親族の間でトラブルになることが多いのです。

相続はたしかに厳密に民法で定められているのではありますが、法律だけでは人の心は制しきれないようです。
そういった親族のごたごたに嫌気がさして、相続放棄する場合もあるのです。

たとえば民法で定められている通りに、弁護士を通じて正式な遺言状を残しても、ごたごたが起こるケースは少なくありません。
金持ち喧嘩せず、という言葉がありますが、相続については、それが金持ちであればある程、民法で定められているのに喧嘩が起こるようなのです。
人の感情までは民法という法律では制しきれないという現実をさらけ出してしまうのかもしれません。

民法で定められている通りに行って、相続人たちが全員納得すればいいのですが、なかなかそうもいかないことがあるようです。
亡くなった方はこれで大丈夫、と思って亡くなっていったとしても、残された親族が納得しないこともあるのです。

しかしながら民法は効力を持った法律なのですから、不満があったとしても従うほかないのです。
ですからまずは亡くなった方が出て、莫大な財産が残された場合には、民法に従って損得考えずに行うのがおすすめです。
 

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代襲相続を受けられる範囲は、基本的には財産を残して亡くなられた方の兄弟姉妹の子供までだそうです。
以前はその亡くなった方の直系であればすべて相続できたようなのですが、昭和55年に改正されたのだそうです。

おそらくは改正しなければならないほど、相続を行うことが困難になり、親族間のトラブルが多く発生したからかもしれないですね。
現在の相続でも、かなりの財産が残された場合に、親族間でトラブルが起こりやすいのですから、無理もありません。

代襲相続は現在では範囲が狭められているのですから、その法律にのっとって行えばいいのです。
しかしながら、その金額によって、亡くなった方の世話をしていたりした親族が不満を漏らすこともあるのです。
ですから人がひとり死んで、財産を残してしまうというのは、大変なことなのです。

相続のトラブルを予想して、弁護士を通して遺言状を作っていたとしても、受けられる範囲の親族で不満がでる場合が少なくありません。
ですからひとことで代襲相続といっても、残されている親族の誰もが納得するということが起きるのは珍しいことのようです。

相続人の範囲は意外と狭いようで広いですから、もしも財産かである場合には、ごたごたを起こさないよう準備しておくほうがいいかもしれません。
相続が円満に行われる場合は、親族間の間で、きちんと財産分与があらかじめ決められていた場合が多いようです。

また相続が行われる範囲の親族が、あらかじめ話し合っていた場合などもスムーズに行われているようです。

ところが人はいつ死ぬかわかりませんから、相続の際に親族間で揉めてしまうケースも出てきてしまうのです。
できるだけ冷静になって、自分が相続の範囲に入っているかを確認してから、取り決めがしたいものですね。

現在は、以前のように範囲がどこまで続くのかということもありませんし、意外と欲を捨てればスムーズにいくのです。

代襲相続が行われるのは、法定相続人と直系の兄弟姉妹という場合が多くなりますが、中には養子縁組をしてその養子に相続させようと考えている場合も多いようです。
養子縁組が行われる前では代襲相続は成立しなくなりますが、養子縁組を済ませた後であれば、立派に法定相続人になります。

ですから夫や妻に先立たれて、子供もいなかった場合、財産を残したいと考えている方は、甥や姪と養子縁組を行うことが多いようです。
現に相続が揉めることを恐れて、独身で今のところ結婚する予定もない姪を養子縁組で娘にしたケースもあります。

やはり自分が死んでから、あれこれと揉めて、親族間の関係が気まずくなることを恐れてかもしれません。
もしかするとじょじょに増え始めている生涯独身というライフスタイルを選んでいる方は養子縁組で解決しようとしているらしいのです。

代襲相続は法定相続人がいれば、ほとんどの場合、あれこれと親族が揉めることもなく、スムーズに相続するようになるようです。
そうなると養子になった方はスムーズに相続が行われるために安心かといえば、そうでもなく、財産を守る義務と墓守も任されていることになります。

そのために養子縁組を行われる場合には、できるだけ自分と血のつながった甥や姪を選ぶ場合が多いようです。
そうした関係であるならば、まったくの赤の他人でもなく、また相続が行われたときに他の親族も納得することが多いからのようです。

ですから相続で、できるだけ親族間でのトラブルを避けたいと考えている場合には、養子縁組を行っておくのは名案かもしれませんね。
やはり財産がある程度あったりした場合などは、相続についての対策を練っておかなければ、自分は死んでも死にきれないかもしれません。
そこを救う名案が、自分と血のつながった甥や姪との養子縁組で、なんとか法定相続人を作っておく対策を考える方も多いのです。

代襲相続は養子縁組が完璧に手続きが済んでいなくては、成立しませんから、自分が元気なうちに養子縁組を済ませることが多いようです。
また養子縁組も自分と血のつながった甥や姪であるならば、親族の抵抗感も少なく、相続が問題なく行われることでしょう。

自分が財産を残して死んでも、うまく親族が円満で、きちんと養子によって財産も管理されていれば、代襲相続が成功ということになるでしょう。

代襲相続を行うためには、やはりそのまま相続するのではなく、法律上、行わなければならないとことがかなりあります。
つまり亡くなった方を静かに悼んでいたいというお気持ちはわかりますが、いろいろと手続きを行わなければならないのです。

ですから、人が一人死ぬということは、残された方々にとっては非常に大変なことでもあるのです。
死亡届などの手続きも必要になってきますし、何よりも相続をどのように行えばいいのかだけでも大変なのです。
相続を行うための手続きも煩雑極まりなく、それだけで悲しみが一時的にストップしてしまうかもしれません。

代襲相続は民法で定められていますが、その民法は実際のところ、いざというときにようやく活躍してくれるものです。
そのまま病気などで、ゆっくりとお亡くなりになった場合などは、比較的に相続の手続きは行いやすいそうです。
しかしながら、事故死などの突然死の場合、手続きはまさに煩雑さを極めていくのです。

正直に申しまして、いつ人は死ぬかわからないものですから、相続の手続きの仕方などを知っておいても損はないことかと思われます。
死亡届の通知や法定相続人の確定など、手続きは本当に煩雑さを極めているわけですから、悲しんでいる暇はないかもしれません。

相続を無事に済ませてしまえば、あとからゆっくりと亡くなった方のことを悼むこともできます。
法律は時間で締め切ってしまいますから、とにかく3か月の間にすべてのことを手続きしなければならないのです。

手続きを無事に行うためには、親族や家族の協力もかなり必要になってきますし、遺言状があった場合などはさらに大変になります。
まさしく流れるように手続きをうまく行えるかどうかが大変ですし、時間制限もあるので大変です。

そのために生きているうちから、残された家族や親族が相続の手続きですったもんだにならないように準備したいのが本音ですね。

 

代襲相続は、直系の兄弟姉妹の場合、受ける権利があって、あまりおめでたいことではないのですが、自分の兄弟姉妹がなくなった場合も発生します。
そこで財産が多かった場合、相続は兄弟姉妹の間で、多くの場合は平等に分けられていくようです。

ただし最近では、兄弟姉妹の数が少ないわけですから、相続も比較的スムーズに行われているようです。
相続の範囲は直系の兄弟姉妹の子供にまで及んでいきますから、よほどの財産かではなかった場合には、思い出として残る程度になりそうです。
ただし財産かであった場合、代襲相続を受ける兄弟姉妹は相続税で頭を悩ませる場合もあるのだそうです。

代襲相続が行われる場合、その財産を残し亡くなった方の兄弟姉妹にも相続が及んでいきます。
しかしながら生前に兄弟姉妹との関係が良くなかった場合などでは、弁護士を通した遺言状が作ってある場合は難しくなるかもしれません。
また直系の兄弟姉妹がいない場合の相続は、どうなるのかといえば、法定相続人がいない場合、宙ぶらりんになることもあるようです。

相続は、厳しく定められているので、血縁の薄い親族が相続するということはないに等しいようです。
つまり改正前の「笑う相続人」という存在が、現在ではありえないことになっているのです。
きちんと血がつながっている場合でなければ、相続は行われることはあり得ないので、よほどのことがない場合は法定相続人と兄弟姉妹に行われているようです。

財産があればある程、相続における親族の人間関係は複雑になっていくようですから、生涯独身などを選んだ場合、意外と財産を多く残すのは良くないかもしれませんね。
少子化や独身を貫くライフスタイルを選ぶ方が増えてきた現在では、相続もまた複雑になっていくかもしれません。
ある程度、財産があり、独身を貫いて、子供も持たなかった場合の方は生きているうちに、相続の対策を作っておいたほうがいいでしょう。
自分の死後に兄弟姉妹が自分の残した財産をめぐって争うことや関係が気まずくならないようにしておきたいものです。



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